口座開設
| お客様サポート
金融機関に勤めているのですが、どんな取引ができますか?
証券会社や銀行などの金融機関業務に従事している方については、金融商品取引法等により投機的利益の追求を目的とする有価証券の売買等を行うことが禁止されています。
また、日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」においても、日本証券業協会に加入(特別会員を含みます。)している金融商品取引業者に勤務されている方や銀行・保険会社等の登録金融機関において登録金融機関業務に従事されている方は、株式信用取引や先物・オプション取引等を行うことが禁止されています。
当社においても
・日本証券業協会の正会員である金融商品取引業者にお勤めの方
・日本証券業協会の特別会員である登録金融機関にお勤めの方
・金融先物取引業協会に加入する金融商品取引業者にお勤めの方
・金融商品仲介業者にお勤めの方
は、「先物・オプション取引」の口座開設及びお取引ができません。
尚、株式現物取引については、業態により口座開設及びお取引が可能となりますが、お勤め先に規則等があるケースもございますので、必ず予めお勤め先にご確認ください。
また、口座開設時点では金融機関等にお勤めでなく、その後において金融機関等に勤務することとなった場合にも、速やかに当社までご連絡いただきますようお願いいたします。
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